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行政書士・土地家屋調査士

青田剛仁事務所

INVESTIGATOR

土地家屋調査士

土地家屋調査士業務では、土地や建物の表示登記、境界測量の専門家として、専門的な知識や高度な技術をもって皆様の大切な財産(土地・建物)の権利を明確化する為のお手伝いをさせていただきます。

土地家屋調査士とは?

1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量
私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量する事になります。
2. 不動産の表示に関する登記の申請手続きの代理
不動産の表示に関する登記は所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続きを代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆登記等の登記申請手続きを行っています。
3. 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続きの代理
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てといいます。
4. 筆界特定の手続きの代理
筆界特定手続き(※1)とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続きをいいます。
5. 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民事紛争解決手続きの代理
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50カ所に設置されています。)

筆界特定の手続きとは?

筆界特定の手続きとは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことである。筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員の意見を踏まえ、筆界の現地における一を特定する不動産登記法上の制度である。
私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。

INVESTIGATOR PRICE

土地家屋調査士
業務報酬

土地

業務名

報酬金額(税込)

境界確定測量
お隣との境界が不明確なとき

〜350,000円〜

分筆登記(境界確定測量 含む)
1筆を複数筆にしたいとき

〜400,000円〜

地積更正登記(境界確定測量 含む)
登記面積と実測面積が違うとき

〜380,000円〜

合筆登記
複数筆を1筆にしたとき

〜45,000円〜

地目変更登記
農地から宅地にしたとき など

〜40,000円〜

その他の業務

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ください

建物

業務名

報酬金額(税込)

表題登記
未登記建物も含む

80,000円〜

表題変更登記
増築、減築をしたときなど

80,000円〜

減失登記
建物を取壊したとき

〜38,000円〜

その他の業務

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ください