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行政書士・土地家屋調査士

青田剛仁事務所

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行政書士

行政書士業務では、農地を宅地や駐車場などに使用したい場合の農地転用許可の申請や、開発許可申請、相続に伴う遺産分割協議書等の作成をお手伝いさせていただきます。

行政書士とは?

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。

行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。

業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。

PUBLIC-NOTARY PRICE

行政書士
業務報酬

農地

業務名

報酬金額(税込)

農地法3条申請
農地を農地のまま売買するとき

〜70,000円〜

農地転用(4条申請)
土地の持ち主はそのままで農地を宅地等にする
※土地改良区受益地の場合別途除籍費用

〜85,000円〜

農地転用(4条届出)
土地の持ち主はそのままで農地を宅地等にする
※土地改良区受益地の場合別途除籍費用

〜70,000円〜

農地転用(5条申請)
3条(権利移転)と4条(転用)を同時に行うとき
※土地改良区受益地の場合別途除籍費用

〜85,000円〜

農地転用(5条届出)
3条(権利移転)と4条(転用)を同時に行うとき
※土地改良区受益地の場合別途除籍費用

〜70,000円〜

農地除外申請
農用地区域の土地(青地)をやむを得ず農地以外の用途で使用するとき

150,000円〜

その他

業務名

報酬金額(税込)

都市計画法43条申請
市街化調整区域内に建築物を建築するとき

135,000円〜

建設業許可申請(新規)
手数料は別途

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開発行為許可申請(造成設計含む)

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その他官公署にする申請

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